白色申告にも条件はあります!
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白色申告にも条件はあります!

2019 / 07 / 25

 

青色は、白よりも節税できることは知っているけど選びたくない、…なぜなら、面倒だからと白色にこだわる人(白色信者と便宜上略します)は言います。しかし、実際はどうでしょうか?

 

白色申告も条件がありますよ!

 

平成26年1月以降、白色申告であっても、簡単な帳簿作成(家計簿程度)と記録保存(領収証などの保存)が納税者の義務になりました。これらは、白色信者が避ける、青色申告の10万円控除(簡単な帳簿作成の場合)と同じ条件です。

もう一つの面倒として、青色決算書の書き方、特に貸借対照表がわからないと、白色信者は言う傾向にあります。会計事務所に依頼するのも面倒だから、自分で申告している。それには白色が楽だと…。

※白色申告でもレシート保管お願いしますね→

 

しかし、青色申告の10万円控除ならば、簡単な帳簿でOKとの考えから、貸借対照表記載を省略して提出することも認められています。
いかがでしょうか?

同じ条件・同じ面倒ならば、青色を選択して、最低でも10万円控除(前回お伝えしたように、帳簿作成などの手間賃分)を使用して節税することを、白色信者には、是非お奨めしたいと考えます。節税分を、貯金や自分の趣味に活かすのも有益だと思います。

今年がまだ白色の場合、せめて来年からでも青色に変更しませんか?

青色を選択し、春に確定申告をすることで、合法的に節税できます。時代の要請に合うばかりか、節税することで資金繰りを少しでも改善できます。

なお、青色申告制度は、個人ならば所得税・住民税、法人ならば法人税を節税できる合法的制度であるため、青色を選択したからと言って、相続税・消費税を減らすことはできません。

この消費税について、ご存知のように改正実施予定まで、11か月を切りました。ところで、消費者の立場でなく、会社経営者や個人事業主の場合、国に納める消費税金額は多いほうがいいのでしょうか? それとも、少ないほうがいいのでしょうか?

あえて誤解を恐れず言えば、税率上昇が原因の場合を除き、多いほうがかえって望ましい場合が意外とあります。

なぜなのか…次回以降、誤解多い消費税について順次伝えていきます。