経営に役立つ豆知識ブログ
個人の価値観は認められない?資産と経費の話
2019 / 07 / 25
皆さんにとって、資産価値がある物と感じる基準は、何円以上でしょうか?
お気に入りの物ならば、金額にかかわらず、個人的には資産あるいは宝物と感じることでしょう。
税務上では、主観的な思いと無関係に、法的な客観性を基準として、一定金額以上か否かで資産と経費を区分します。
税務上の資産となる場合、購入年度に一括経費にできず、経年劣化(年数と共に価値が下がる)という考えに基づき、複数年に分けて減価償却費という形で経費になっていきます。
但し、価値変動が経過年数と無関係な、土地・書画骨董は減価償却を行うことができず、何年かに分けて経費にすることもできません。(参考:下記イラスト)
例えば・・・
・・・・何年かに分けて経費にできます
・・・・価値が低下しないものは経費になりません
なぜ資産と経費に分けるの??
資産と経費に分ける理由は、学問的説明はいくつかありますが、高額資産購入時に全部経費にしないことで、毎年一定の納税を確保したい政策面は否定できないことでしょう。
また、1個10万円以上を資産、それ未満を経費とするのが現在の区分基準です(青色の中小企業・個人事業者の場合、その基準は30万未満)。
なお、税法上の資産・経費判定基準のため、時に誤解があります。
資産は、決算書の貸借対照表・減価償却明細に記載され、翌年以降も廃棄するまで載り続けます。一方経費となった物は、購入年度の損益計算書のみに載るだけです。
そのため、10万円以上と10万円未満のパソコンが複数混在する場合、現実と税務上の台数は一致しません。社内管理上、税務申告書に惑わされないようにお願いします。
ここまで、資産判定基準は10万円と書いてきました。しかし、実は、20万円が判定基準の資産もあります(白色申告でも)。
それについては…次回お伝えします。
NEW POSTS
-
年末調整で行う定額減税
2024.10.31
-
倒産防止共済の解約に注意
2024.09.30
-
相続税の路線価が発表されました。
2024.08.31