分かれ道~税金がかかる資産? かからない資産?
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分かれ道~税金がかかる資産? かからない資産?

2019 / 07 / 25

 

償却資産とは、土地・建物以外で事業用に使用している資産で、単価10万円以上のものです。

固定資産税の内、償却資産のみ申告義務があるのは、登記制度のある土地・建物と異なり、容易に市町村役場が把握できないからと思われます。
わかりやすく、以下、対象となるもの・ならないものの具体例を示します。

 

(対 象 ) (対 象 外)
事業用売電設備 家庭用売電設備
アパートフェンス・舗装 自宅フェンス・舗装
店舗内装設備 自宅内装設備
大型特殊車両 小型特殊車両
少額特例資産 一括償却資産

 

 

注意するポイント!

 

上記の中で、間違えやすい・申告漏れがしやすいのが②と③です。

②は、建物完成後の家屋調査で評価済と勘違いする傾向があります。

③は、特に店舗借主が負担した内装設備について、借主に納税義務があることが見逃されがちです。

また、④について、自動車税・軽自動車税対象資産(ナンバープレートがついた車両)は、事業用であっても、いわゆる償却資産税の対象外です。

⑤については、少々説明が必要です。

 

⑤の少額特例資産とは?

 

少額特例資産は、単価10万円以上30万円未満の減価償却資産で、一度に全額経費にできるものです。

一括償却資産は、単価10万円以上20万円未満の減価償却資産で、3年で減価償却により経費にできるものです。

これにより、10万円以上20万円未満の減価償却資産は、少額特例資産又は一括償却資産いずれかを選択できます。この判断に当たっては、法人税・所得税といわゆる償却資産税を、総合的に比較検討することをお勧めします。

ここで、償却資産と減価償却資産と、紛らわしくも二種類の表現をしました。

その違いについては…次回お伝えします。