経営に役立つ豆知識ブログ
扶養と税金のこと「130万の壁もお忘れなく①」
2019 / 07 / 25
配偶者控除の改正で、新たな壁(150万円)が登場しています。その中で埋没する恐れのある、
給与収入:130万円の壁をお伝えします。
この壁の対象者は、103万円+控除:27万円を足して計算するので、所得税がゼロ円になります(ただし、住民税はかかりますので、前回ニュースを参考にしてください)。
また、103万円の壁を超えて、130万円の壁に入っている人は、扶養親族にはならないので、特に③の人は、事前に親御さんへ確認連絡しておく必要があります(親御さんの税金が増えます)。
①寡婦控除対象者・寡夫控除対象者(12月4日・12月21日ニュース参照)
特別寡婦は、控除:35万円なので、138万円が壁になります。
②障害者控除対象者
特別障害者(障害1級・2級)は、控除:40万円なので、143万円が壁になります。それ以外の障害者に、130万円の壁が適用されます。
なお、要介護認定対象者は、そのままでは障害者控除対象者になることはできません。
各市町村から、別に障害者認定を受ける必要があります。
不明な場合、ご自身のお住いの市町村役場に問い合わせ確認願います。
③勤労学生控除
勤労学生とは、学校教育法で対象となる学校の生徒です(専門学校の名称の中で、対象になる所と対象外があるので、疑問ならば学校に確認してください)。
①~③の対象になり、27万円控除を使わなかった人はいませんか?
年末調整だけで済ませた人は、3月15日過ぎても大丈夫です。確定申告した人は、3月15日までならば確定申告の差し替え訂正での提出、3月16日以降ならば更正の請求という方法ができます。
お早めに確認してください。
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