確定申告の振り返り 更正の請求について
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確定申告の振り返り 更正の請求について

2025 / 03 / 31

 

令和6年度の確定申告が終了致しました。

追加し忘れた資料や過去の申告で出し忘れた資料等ございませんでしょうか?

追加したい控除書類等がある場合、「更正の請求」を行うことができます。

では、更正の請求とはいったいどのようなものなのか、申請が出来るケースについて等ご説明させて頂きます。

 

1.更正の請求とは

更正の請求とは、確定申告をした後に誤りがあり、本来納めるべき税額が多すぎた(または還付されるべき税額が少なすぎた)場合に修正を求める手続きのことを言います。

簡単に言えば、「税金を払いすぎたので返してほしい」という申請です。

 

2.更正の請求ができるケース

更正の請求ができるのは、以下のような場合となります。

①所得や経費の計上ミス

・事業に関係する経費の計上漏れ

・所得を過大に計上

②適用漏れの控除特例

・医療費控除や扶養控除の適用漏れ

・住宅ローン控除の適用漏れ

・税額控除の計算ミス(配当控除など)

③その他

・給与所得の源泉徴収票の誤り

・ふるさと納税の控除不足

 

※所得金額の増減や所得控除の追加があったとしても、最終的な所得税額が変わらない場合は更正の請求は出来ません。

 

3.更正の請求ができる期間

法定申告期限から5年以内となります。

例えば、令和6年度分(2024年分)の確定申告の法定申告期限は2025年3月17日の為、更正の請求ができるのは2030年3月17日までとなります。

※結果として減額の更正が出来ない場合がある為、期限のおおむね3ヵ月前までには提出をすることをお勧めします。

 

4.更正の請求が認められなかった場合

処分の通知を受け取った日から3ヵ月以内に下記のいずれかを選択して行うことが可能です。

①再調査の請求

②国税不服審判所長に対する審査請求

再調査の請求を行った場合でも税務署長等の再調査の請求に係る決定後の処分になお不服がある時には、通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して審査請求をすることが出来ます。

 

国税不服審判所長の裁決があった後の処分になお不服があった際は、その裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に、裁判所に訴訟を提起することが可能です。

 

5.更正の請求と修正申告の違い

更正の請求 修正申告
目的 税金を払いすぎたので返して欲しい 税金が少なく申告していたので追加で納める
提出期限 5年以内 制限なし

(税務調査が入るとペナルティあり)

結果 還付または税額減額 追加納税

 

いかがでしたでしょうか。

今までの申告で漏れがないか、再度ご確認して頂き、R7年分の申告に向けても少しずつご準備を進めて頂ければと思います。