令和6年6月より定額減税が始まりました。
定額減税には、毎月の給与や賞与から減税を行う「月次減税」年末調整時に減税を行う「年調減税」の2つの方法が用意されています。
今回は、「年調減税」について注意点も含めながらご紹介します。
INDEX
定額減税とは令和6年分の所得税と住民税を一定の額で減税する特別控除です。
対象者は所得税から3万円、住民税から1万円の計4万円が控除されます。
同一生計配偶者や扶養親族等がいる場合には対象となる人数分の減税額が加算されます。
月次減税とは令和6年6月1日時点の扶養親族等の状況に基づいて減税額を定め、所得税の減税を行うものでした。
それに対し、年調減税は、年末調整で提出される扶養控除申告書を基に本来の所得税に対して定額減税額を定め、必要に応じて精算を行います。
令和6年6月2日以降で増減した扶養親族等によって、控除額が変動しますので年末調整の対象者は必ず確認をしなければいけません。
年末調整時の定額減税では3点の注意が必要です。
年調減税は、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人が対象となります。
すなわち、合計所得見積額が1,805万円超、かつ給与・賞与等の支給額が2,000万円以下 の従業員に関しても、年末調整で定額減税の処理を行うことができます。
年調減税において定額減税の対象者ではないと判断された場合、月次減税において減税した全額が対象外となりますので減税した分の徴収が発生する可能性があります。
令和6年6月2日以降に入社した従業員は年末調整時に定額減税を行います。
月次減税を行う従業員は令和6年6月1日時点で確定させるので、確定した後に入社された方は給与支給月から月次減税をしていくのではなく、年末調整時に一括で行いますので注意が必要です。
それに比べ、確定後に退社をした従業員に対しては、行わなければいけない処理はございません。転職した場合、転職先で上記同様に年末調整時に定額減税の精算をしていただけます。
令和6年6月2日以降に扶養親族が増減(子が生まれた、子が就職した、配偶者や子の収入が増え扶養を外れた、扶養親族が亡くなった)した場合、定額減税の減税額が変動します。
変動した減税額は、月次減税で変更するのではなく、年末調整時に精算をします。
その中でも、気をつけたいポイントが2点あります。
・令和6年6月2日以降に生まれた扶養親族
扶養親族の中でも、16歳未満は扶養でも扶養控除の対象外となりますので、定額減税でも16歳未満は対象外ではと思われる方もいらっしゃるかと思います。
ですが、定額減税は、
基準日在職者の提出した扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に氏名等が記載されている「16歳未満の扶養親族」のうち、居住者である人は月次減税額の計算に含めること
とされており、定額減税の対象になりますので扶養控除申告書には記載を忘れずにしましょう。
・令和6年6月2日以降に亡くなった扶養親族
扶養親族等に該当するかどうかは、基本的にその年の12月31日の現況で判断します。
しかし、それよりも前に亡くなってしまった場合はその時の現況で判断をしますので、亡くなった日までの合計所得が48万円以下であれば定額減税の計算に含めることができます。
亡くなってしまったからといって定額減税の対象外と判断しないように注意しましょう。
今回は「年調減税」についてお話をしました。
今までの年末調整とは違い、従業員それぞれの状況に応じて定額減税の精算を行わなければいけません。
申告期限まで2か月以上ありますので、ぜひこの機会に事前準備を進めていきましょう。
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