相続税の路線価が発表されました。
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相続税の路線価が発表されました。

2024 / 08 / 31

 

令和6年7月1日より令和6年度の「相続税の路線価」が国税庁より発表されました。

令和6年度の路線価は令和5年度の路線価と比較して、標準宅地の標準基準額の対前年変動率の全国平均値は2.3%(令和5年は1.5%)と3年連続上昇の結果となりました。

路線価は相続税の計算上、土地の評価を計算する上での算定基準であり、経営者の方には土地をお持ちの方も多いと思いますので、本稿にて路線価及び土地の評価方法、更に路線価上昇に伴う土地を活用した相続税の対策の3点についての解説をしていきます!

 

①路線価とは?

路線価とは、毎年7月上旬に国税庁より公表される指標で、路線(道路)に面した宅地の1㎡あたりの価額(1月1日時点)であり、相続税及び贈与税を算出する際の「1㎡あたりの宅地の価額」とイメージして頂けたらと思います。

ただし、全ての土地が路線価を用いた路線価方式と呼ばれる方法で評価されるのではなく、一部の土地では、路線価を用いない倍率方式と呼ばれる方法で評価がされます。

 

②土地の評価には2種類存在する?!

①にて、路線価は相続税及び贈与税の計算上の路線(道路)に面した1㎡あたりの宅地の価額と説明しました。

ですが、地価の少ない郊外や農村部では路線(道路)に対して1㎡あたりの宅地の価額が付されていない場合があります。

この場合には、その土地の「固定資産税評価額」に「評価倍率」を乗じて評価額を算出する倍率方式で評価を行います。

この「固定資産税評価額」は毎年4月から5月の間に市役所より届く固定資産の課税明細書にて、「評価倍率」は路線価と同様に国税庁の評価倍率表にて確認することが出来ます。

ですので、お持ちの土地がどちらの方式にて評価を行うかは、国税庁より発表されています「評価倍率表」又は「路線価図」にて、確認することが可能です。

 

・【路線価方式計算式】

1㎡あたりの路線価×宅地面積(㎡)=評価額

・【倍率方式計算式】

土地の固定資産税評価額×倍率=評価額

 

③路線価上昇に伴う土地を活用した相続税対策

①、②にて相続税の計算する上での土地の価値が年々上昇してきていて、納税する相続税の金額が高くなってきていることを理解して頂けたかと思いますが、ここでは土地を活用して相続税を抑える方法を解説していきます。

 

(1)小規模宅地の特例の活用

小規模宅地の特例とは、自宅の敷地や事業の用に供している敷地、アパートの敷地など一定の要件を満たす土地であり、かつ、その土地を相続した方が引き続き、申告期限(お亡くなりになった日から10か月)まで同じ条件でその土地を使い続けている等の要件を満たす場合には、その土地の評価額を最大50%又は80%減額することが出来る規定になります。

 

(2)借入を行い、アパートを建築する

相続税の計算はお亡くなりになった方の死亡日時点での、プラスの財産からマイナスの財産を控除したいわゆる「正味の財産で税金の計算がされる」ため、借入をしてアパートを建築を行った場合には、借入の金額が増えたことにより、マイナスの財産が増加して、かつ、アパート分のプラスの財産が増えることにはなりますが、アパートの金額は通常の建物の評価額より3割減額した金額で、土地の金額は空き地の評価額より15%減額した金額で計算がされるため、アパートを建築する前より相続税を支払う金額を下げることが可能となります。

 

④最後に

今回は令和6年度の路線価の発表に伴って、路線価の解説及び土地の評価方法、土地を用いた相続税の対策について解説しました。

路線価は都会の地域の土地をお持ちの方は、非常に関係する所ではありますので、相続税の対策を考えている方は、本稿を参考にして頂けたらと思います。