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定額減税について
2024 / 05 / 31
令和6年6月から定額減税が始まります。
今回は定額減税についてご紹介させていただきます。
〇定額減税とは
「令和6年度税制改正」に伴い、2024年分の所得税・2024年度分の個人住民税について、定額による特別控除が実施されます。
1人あたり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円が定額で減税されます。
〇定額減税についてよくある質問
Q1 給与所得がある人の定額減税の実施方法は?
A. ①月次減税
令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収額からの控除
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から月次減税額を控除します。
控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除します
②年調減税
年末調整時における年調所得税額からの控除
年末調整の対象者で、かつ、令和6年中に支払の確定した給与等を基に年末調整により計算した年調所得税額がある人は、その年調所得税額から年調減税額を控除します。
なお、年調所得税額から年調減税額を控除した後の金額に102.1%を乗じて、復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
Q2 2カ所から給与をもらっている人はどうしたらいい?
A. 定額減税は、主たる給与の支払者のもとでのみ控除されることになっていて、従たる給与者のもとで控除されることはありません。
したがって、定額減税額のうち主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額がある場合には、確定申告の際に、主たる給与と従たる給与を合わせたところで計算される年の所得税額との間で、控除しきれなかった金額を精算することとなります。
Q3 今年生まれた子供も定額減税の対象になるの?
A. 定額減税額は令和5年12月31日までの扶養状況をもとに算定します。
そのため、令和6年中に子供が生まれても、令和6年度の住民税の扶養親族にはならないため加算対象とはなりません。
Q4 合計所得って?
A. 合計所得金額とは、次の①と⓶の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額
②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の2分の1の金額
Q5 国外に住んでいる家族も対象になるの?
A. 定額減税の対象者は、本人、配偶者、扶養親族でいずれも国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人であることが要件となっています。
そのため、国外に住んでいる扶養親族は定額減税の対象者にはなりません。
Q6 年の途中で亡くなった人は対象になるの?
A. 令和6年6月の時点では扶養親族であった親族が、年の途中で亡くなった場合については、その親族の亡くなった日の現状で扶養親族と判定されるのであれば、年調減税額の計算に含めることとされています。
今回は定額減税についてよくある質問をまとめさせていただきました。
定額減税について少しでも理解を深めていただくきっかけになればと思います。
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