経営に役立つ豆知識ブログ
令和6年度税制改正大綱 所得税・個人住民税の定額減税について
2023 / 12 / 29
今年も残りわずかとなりました。令和5年12月22日の閣議決定で令和6年度税制改正大綱が発表されました。
その中で個人所得課税に関する、所得税・個人住民税の定額減税をピックアップし、お伝えします。
〇所得税・個人住民税の定額減税
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合
納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除することができます。
これは賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するためデフレ脱却のための一時的な措置として、
減税を行い、物価高対策として実施するといった背景があります。
〇所得税減税とは
個人が所得税を支払う際に、税金の額を軽減する制度です。
〇定額減税とは
一定額を納税額から差し引く方法です。
定額減税のメリット⇒所得に関係なく一定額を差し引くため、収入の少ない人々や中所得者層にとって非常に有益です。
定額減税のデメリット⇒所得税を支払っていない所得税非課税層は恩恵を受けることが出来ません。
〇所得減税の内容
納税者およびその扶養家族1人に対する減税額は1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)です。
3人家族の場合、年間で総額12万円に達します。
・サラリーマンなどの給与所得者の場合
令和6年6月の給与や賞与支給時には源泉徴収額から減税が行われます。
6月だけでは引ききれない残りの減税分は7月以降に順次差し引かれます。
住民税に関しても6月分は徴収されず、減税分を引いた年間の税額が7月以降の11か月間で均等に徴収されます。
・公的年金所得者の場合
所得税については令和6年6月の年金支給時に減税され、引けない分は次の支給時である8月以降に順次減税されます。
住民税については令和6年8月徴収分までの税額が既に確定しており、10月から減税が開始され、引けない分は12月以降に
順次差し引かれます。
・個人事業主や不動産所得者の場合
所得税の減税は原則令和7年2月~3月の確定申告時に行われます。ただし前年所得に基づく納税額が15万円以上の場合は、
確定申告前に一部を納税する年2回の予定納税時に減税されることになります。
具体的には令和6年6月に、本人減税分を差し引いた第1回予定納税額が通知される予定です。
扶養家族分については7月末までに減額申請が受け付けられ、9月末までに納税が求められます。
引き切れない分は11月の第2回予定納税時に差し引かれ、それでも残った分は確定申告時に減税されることとなります。
住民税についても、来年6月の徴収分から減税が開始されます。
以上、所得税・個人住民税の定額減税についてお伝えしました。
給与所得者は令和6年6月1日以後最初に支給される給与・賞与に係る源泉徴収税額から順次減額が始まります。
従業員ごとにどの月でどれだけ控除したかを管理する必要があり、給与計算の負担が増えることが考えられます。
制度が始まってから慌てないためにもしっかりと内容を確認しておきましょう。
NEW POSTS
-
年末調整で行う定額減税
2024.10.31
-
倒産防止共済の解約に注意
2024.09.30
-
相続税の路線価が発表されました。
2024.08.31