忘れがちな98の壁…ボルダリング競技(東京オリンピック採用)の高さではありません。
それならば、103の壁は…となると、ピンときませんか?
98万と103万の壁
年間給与収入:103万円以下の人は、扶養に入ることができ、かつ一般的には税金がかからないと言われています。しかし、そこに到達する前に、給与収入:98万円という見えにくい壁があります。
実は、本当に税金がかからない壁は98万円なのです。では、103万円との違いは何でしょうか?
違いは住民税
98万円を超えて103万円以下の場合、所得税(国税)はゼロ円ですが、住民税(市町村への地方税)がかかる可能性があります。
この差は、所得税と住民税の基礎控除額が異なることによります。
基礎控除とは、所得から誰でも一律マイナスできる金額です。所得税の基礎控除は38万円、住民税の基礎控除は33万円…この5万円の差額こそ、住民税発生原因になります。
給与収入:103万円の場合で比較してみます(65万円=最低認められる給与所得控除金額です)。
所得税:103万-65万-38万=ゼロ×税率⇒所得税ゼロ
住民税:103万-65万-33万=5万×税率⇒住民税がかかります
(注)実際には住民税の計算はもっと複雑(均等割や非課税限度額制度)ですが、98万を壁と考えればほぼ間違いありません。
ところで、98万円の壁を超えて103万円以下の人には、住民税の節税方法はあるのでしょうか?
その方法は…次回お知らせいたします<(_ _)>。